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最高裁判所第三小法廷 平成10年(受)280号 決定 1998年11月24日

名古屋市西区康生通2丁目20番地1

上告人兼申立人

株式会社 メイテック

右代表者監査役

四橋善美

右訴訟代理人弁護士

堤淳一

石田茂

石黒保雄

林光佑

堀龍之

山根尚浩

永谷和之

《住所省略》

被上告人兼相手方

堀充徳

《住所省略》

被上告人兼相手方

関口啓貴

右当事者間の名古屋高等裁判所平成9年(ネ)第996号取締役報酬請求事件について,同裁判所が平成10年6月12日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)

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