最高裁判所第三小法廷 平成10年(受)280号 決定 1998年11月24日
名古屋市西区康生通2丁目20番地1
上告人兼申立人
株式会社 メイテック
右代表者監査役
四橋善美
右訴訟代理人弁護士
堤淳一
石田茂
石黒保雄
林光佑
堀龍之
山根尚浩
永谷和之
《住所省略》
被上告人兼相手方
堀充徳
《住所省略》
被上告人兼相手方
関口啓貴
右当事者間の名古屋高等裁判所平成9年(ネ)第996号取締役報酬請求事件について,同裁判所が平成10年6月12日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)